公益社団法人 山形県社会福祉振興会

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退職共済事業

退職共済事業の種類・掛金

第一種退職共済事業

加入対象 社会福祉協議会等

社会福祉施設職員手当共済法(昭和36年法律第155号、以下「退職手当共済法」という。) の適用を受けない被共済職員を対象に会員が加入する退職年金事業です。

会員掛金
本俸月額の 11.3/100
被共済職員掛金
本俸月額の 4/100

第二種退職共済事業

加入対象 社会福祉施設等

退職手当共済法の適用を受ける被共済職員を対象に会員が加入する退職年金事業です。
退職手当共済法の適用を受けない被共済職員であっても、会員が理事会の承認を得た場合は
本退職年金に加入できます。

会員掛金
本俸月額の3.3/100
被共済職員掛金
本俸月額の3.3/100

福祉施設の職員及び社会福祉協議会のホームヘルパーで、独立行政法人 福祉医療機構(本部=東京)に加入している職員が退職した場合、1年以上の加入者は独立行政法人 福祉医療機構からも退職金が支給されます。

給付

退職年金

掛金の納付期間15年以上かつ満50歳以上で退職したとき。

退職年金
給付期間 10年 15年(選択による)
給付金額 退職時平均本俸月額×年金支給率(別表1
退職一時払い
給付金額 退職時平均本俸月額×一時金支給率(別表2
Aさんの場合…
(一種に20年加入し、60歳で退職。退職時平均本俸月額350,000円)
  350,000×支給率33.6(別表2)=11,760,000円
Bさんの場合…
(二種に20年加入し、55歳で退職。退職時平均本俸月額300,000円)
  300,000×支給率14.4(別表2)=4,320,000円

退職一時金

掛金の納付期間が15年未満及び年令が50歳以下で退職したとき。
給付金額 退職時平均本俸月額×一時金支給率(別表2)

※退職時平均本俸月額とは被共済職員の最後の6ヶ月の本俸総額を6で除した額です。
なお、退職時の特別昇給は算足に含みません。

遺族一時金

被共済職員が死亡したとき。
給付金額 退職時平均本俸月額×一時金支給率(別表2

※退職時平均本俸月額とは被共済職員の最後の6ヶ月の本俸総額を6で除した額です。
なお、退職時の特別昇給は算足に含みません。

年金の支給率と一時金の支給率

年金の支給率・一時金の支給率
退職共済事業の種類・掛金
第一種退職共済事業
第二種退職共済事業
給付
退職年金
退職一時金
遺族一時金
(別表1)年金の支給率
(別表2)一時金の支給率